定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人天田財団(英文名THE AMADA FOUNDATION)と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を神奈川県伊勢原市に置く。
- 2
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に関する研究に係る助成を通じて、金属等の加工に関する学術の振興と新しい科学技術の創出を図るとともに、当該加工に従事する者の技能と地位の向上を目的とした資格の取得に対する助成を通じて、勤労意欲のある者に対する就労の支援を図ることにより、わが国の産業および経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術の調査・研究に対する助成
- (2)
- 金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術に関する国際交流の促進及びその助成
- (3)
- 前二号に係る成果の普及啓発
- (4)
- 金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に従事する者の技能と地位の向上を目的とした資格の取得に対する助成
- (5)
- 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項各号の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(基本財産)
- 第5条
-
この法人の基本財産は次に掲げるものをもって構成される。
- (1)
- この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産。
- (2)
- 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産。
- (3)
- 公益認定を受けた日以降に基本財産として寄附された財産。
- 2
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理)
- 第6条
- この法人の財産の管理、運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産運用管理規程によるものとする。
(事業年度)
- 第7条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第8条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第9条
-
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の附属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)
- 財産目録
- 2
-
第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)
- 監査報告
- (2)
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 3
- 貸借対照表は定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第10条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第11条
- この法人に評議員8名以上10名以内を置く。
- 2
-
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)
-
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
- イ
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ
- 当該評議員の使用人
- ニ
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)
-
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
- イ
- 理事
- ロ
- 使用人
- ハ
- 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ
-
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①
- 国の機関
- ②
- 地方公共団体
- ③
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ④
-
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- (3)
- 評議員はこの法人の理事、監事または使用人を兼ねることはできない。
(任期)
- 第13条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任は妨げない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
- 第14条
- 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。ただし、各事業年度における総額が100万円を越えないものとする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」による。
- 4
- 第1項の規定にかかわらず、評議員が評議員としての職務とは別に第4条第1項第1号及び第2号の対象となる者を選考する役務を務めた場合、その役務に対して別に定める選考委託料を支払うことができる。
第5章 評議員会
(構成)
- 第15条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第16条
-
評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)
- 理事及び監事の選任及び解任
- (2)
- 理事及び監事の報酬等の額
- (3)
- 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
- (4)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
- (5)
- 定款の変更
- (6)
- 残余財産の帰属の決定
- (7)
- 基本財産の処分又は除外の承認
- (8)
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第17条
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第18条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第19条
- 評議員会の議長は出席した評議員の中から互選で選ぶ。
(決議)
- 第20条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
-
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)
- 監事の解任
- (2)
- 定款の変更
- (3)
- 基本財産の処分又は除外の承認
- (4)
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
- 第21条
- 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合において、その手続きを第18条第1項の理事会において定めるものとし、第19条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
- 第22条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第23条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 8名以上10名以内
- (2)
- 監事 2名以内
- 2
- 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
- 監事はこの法人の理事または使用人を兼ねることはできない。
- 4
- 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
- 5
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
- 6
- 監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4
- 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
- 第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
- 3
- 前2項の規定にかかわらず任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条
-
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2)
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(報酬等)
- 第29条
- 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 2
- 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」による。
- 4
- 役員が役員としての職務とは別に第4条第1項第1号及び第2号の対象となる者を選考する役務を務めた場合、その役務に対して別に定める選考委託料を支払うことができる。
(責任の免除)
- 第30条
- この法人は、役員等の一般社団法人および一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第31条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第32条
-
理事会は、次の職務を行う。
- (1)
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2)
- この法人の業務執行の決定
- (3)
- 理事の職務の執行の監督
- (4)
- 理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
- 第33条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
- 第34条
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 2
- 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは専務理事が理事会の議長となる。
(決議)
- 第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
-
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこのかぎりではない。
(議事録)
- 第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第37条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
- 3
- 第1項の規定にかかわらず第39条の規定は変更することができない。
(解散)
- 第38条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第39条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第40条
- この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
- 第41条
-
この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。
- (1)
- 選考委員会
- 2
- 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第42条
- この法人の公告は電子公告により行う。
- 2
- やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局その他
(事務局)
- 第43条
- この法人の事務を処理するために事務局を置く。
- 2
- 事務局には事務局長および所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 職員は理事長が任免する。
(委任)
- 第44条
- この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
第12章 補則
(株式の議決権行使)
- 第45条
-
基本財産に組み入れられた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使にあたっては、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。
- (1)
- 配当の受領
- (2)
- 無償新株式の受領
- (3)
- 株主割当増資への応募
- (4)
- 株主宛配布書類の受領
附則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行なったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- 第24条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は上田信之とする。
- 4
-
第12条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 板谷憲次
- 伊東 誼
- 稲崎一郎
- 上野晴樹
- 岡本満夫
- 篠塚 力
- 千野俊猛
- 西脇信彦
- 松野建一