天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。(役員の任期)第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。   3 前2項の規定にかかわらず任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。   4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。     ⑴職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき     ⑵心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(報酬等)第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。   2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。   3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」による。   4 役員が役員としての職務とは別に第4条第1項第1号及び第2号の対象となる者を選考する役務を務めた場合、その役務に対して別に定める選考委託料を支払うことができる。(責任の免除)第30条 この法人は、役員等の一般社団法人および一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。第7章 理事会(構成)第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)第32条 理事会は、次の職務を行う。     ⑴評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定     ⑵この法人の業務執行の決定     ⑶理事の職務の執行の監督     ⑷理事長及び専務理事の選定及び解職(招集)第33条 理事会は、理事長が招集する。   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(議長)第34条 理事会の議長は、理事長とする。   2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは専務理事が理事会の議長となる。(決議)第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。   2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全196資 料

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