天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
195/216

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。     ⑴監事の解任     ⑵定款の変更     ⑶基本財産の処分又は除外の承認     ⑷その他法令で定められた事項   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。(決議の省略)第21条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合において、その手続きを第18条第1項の理事会において定めるものとし、第19条から前条までの規定は適用しない。(議事録)第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。第6章 役員(役員の設置)第23条 この法人に、次の役員を置く。     ⑴理事 8名以上10名以内     ⑵監事 2名以内   2 理事のうち1名を理事長、理事長以外の理事のうち1名を専務理事とする。   3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、専務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。(役員の選任)第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。   2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。   3 監事はこの法人の理事または使用人を兼ねることはできない。   4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。   5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。   6 監事には、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。(理事の職務及び権限)第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。   2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。   3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。   4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して195

元のページ  ../index.html#195

このブックを見る