天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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第15号の規定の適用を受けるものをいう。)          又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)   3 評議員はこの法人の理事、監事または使用人を兼ねることはできない。(任期)第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任は妨げない。   2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。   3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。(評議員に対する報酬等)第14条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。ただし、各事業年度における総額が100万円を越えないものとする。   2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。   3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」による。   4 第1項の規定にかかわらず、評議員が評議員としての職務とは別に第4条第1項第1号及び第2号の対象となる者を選考する役務を務めた場合、その役務に対して別に定める選考委託料を支払うことができる。第5章 評議員会(構成)第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。(権限)第16条 評議員会は、次の事項について決議する。     ⑴理事及び監事の選任及び解任     ⑵理事及び監事の報酬等の額     ⑶役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程     ⑷貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認     ⑸定款の変更     ⑹残余財産の帰属の決定     ⑺基本財産の処分又は除外の承認     ⑻その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。(招集)第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。   2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。(議長)第19条 評議員会の議長は出席した評議員の中から互選で選ぶ。(決議)第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。194資 料

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